2024.07.05 中国ビジネスサポート

【中国税務】零細企業に対する「六税二費」の減免

#中国税務
【中国税務】零細企業に対する「六税二費」の減免

零細企業の発展をサポートするため、2022年3月1日付で「零細企業の『六税二費』減免政策をさらに実施することに関する公告(財政部 税務総局公告 2022年 第10号)」が、2022年3月4日付で、「零細企業の『六税二費』減免政策のさらなる実施に係る徴収管理問題に関する公告(国家税務総局公告 2022年 第3号)」が発布されました。

1.制度概要

増値税小規模納税義務者、小型薄利企業及び個人事業主が納付する、「六税二費」(6つの税金と2つの附加費用:①資源税、②都市維持建設税、③不動産税、④城鎮土地使用税、⑤印紙税、⑥耕地占用税、⑦教育費附加、⑧地方教育費附加)について、各地方の状況に応じて、50%の範囲で減免できるという政策になります(期限は2022年1月1日から2024年12月31日まで)。
また、増値税小規模納税義務者、小型薄利企業及び個人事業主については、他に適用されている優遇政策に加えて、上記の優遇政策を享受できるものとされています。

増値税とは日本の消費税に相当する税目ですが、売上規模により一般納税義務者と小規模納税義務者に分けられます。一般納税義務者は売上増値税から仕入増値税を控除した残額を納付することになりますが、小規模納税義務者は低い税率を売上金額に乗じた金額を納付するのみとなります(日本の消費税における簡易課税とお考えください。)。この分岐点となるのが、課税売上金額500万元ということになり、500万元超であれば一般納税義務者として納税し、500万元以下であれば小規模納税義務者を選択して納税することができます。

減免政策が適用される小型薄利企業は、増値税小規模納税者の要件を満たすほど課税売上は低くない(増値税一般納税義務者ではある)ものの、規模と利益から減免政策が適用される企業ということになります(要件は次のようになります。)。

2.小型薄利企業の要件

本公告でいう、小型薄利企業とは、国家によって制限又は禁止されていない業種を営む、年間課税所得300万元以下、従業員数300人以下、総資産5000万元以下という3つの要件を満たす企業を指します。

従業員数は、企業が労働契約を締結している従業員に加え、派遣社員も含まれます。また、従業員数及び総資産は、以下のとおり各四半期の平均値を算出した上で、全ての四半期の平均値を年間四半期平均として判断することになります。
・四半期平均値=(各四半期の期首+各四半期の期末)÷2
・年間四半期平均=各四半期平均値の合計÷4

3.小型薄利企業の「六税二費」減免政策の適用

「六税二費」減免政策が適用される小型薄利企業の判定は、企業所得税の確定申告により納付した実績に基づき行われます。一般納税義務者として登録している企業が確定申告を終えた結果、小型薄利企業の要件を満たす場合、その年の7月1日から6月30日までの間、「六税二費」の減免政策が適用されます。

なお、2022年1月から2022年6月までの間については、2021年に行った納税実績に基づいて、「六税二費」の減免政策適用の申請を行うことができます。また、申告期間の前月末の従業員数が300名以下及び資産総額が5,000万元以下の2つの要件を満たす場合についても、「六税二費」の減免政策適用の申請を行うことができます。

4.増値税小規模納税義務者から一般納税義務者への変更時における「六税二費」の減免政策適用

小規模納税義務者として登録している企業については、「六税二費」の減免政策が適用されることになりますが、実際には売上高が500万元超となり一般納税義務者として納税すべきであるにもかかわらず、一般納税義務者への登録変更をしていない場合もあります。その際には、税務局から指摘を受けた翌月から減免政策の適用が受けられなくなります。

金子国際会計合同会社では、中国税務に関するコンサルティング・現地での申告サポート等を提供しております。お電話やWEB会議でお話させて頂くこともできますので、ご質問・ご相談がございましたら、ページの一番下にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。

  • X
  • はてなブックマーク

中国ビジネスサポートに関連する事例

中国ビジネスサポートに関連するサービス

CONTACT

経営のパートナーとして、最適な解決策を提供します。
お見積もりやご相談などは、お気軽にお問い合わせください