2024.07.05 中国ビジネスサポート

【中国法務】外商投資法シリーズ③:外商投資情報報告制度

#中国法務
【中国法務】外商投資法シリーズ③:外商投資情報報告制度

外国からの出資を受ける中国企業(「外商投資企業」)や外国投資者は、企業登記システム(「登記システム」)及び企業信用情報公示システム(「公示システム」)を通じて、商務主管部門に対し投資情報を報告すること(「報告制度」)が求められています(「外商投資法」34条、「外商投資法実施条例」38条)。

この報告制度については、「外商投資情報報告弁法」(「弁法」)及び「外商投資情報報告の関連事項に関する公告」に詳細が規定されていますので、今回はその内容についてご説明致します。

1.報告制度の目的

外国投資者による中国への投資を管理する制度は、2016年に、事前の審査・認可制から事後の届出制に変更されました。報告制度の導入は、このような手続負担の軽減化の流れを更に推し進め、「商務部門への直接の情報提出」という方式を、「市場監督管理部門が運営する登記システムと公示システムを経由した商務部門への報告」という方式に変更したものです。

2.報告の種類

報告制度は、外国投資者と外商投資企業に対し、外国投資者が行う会社の設立・持分買収等について報告を求めるものです。報告の種類には、①初期報告、②変更報告、③年次報告及び④抹消報告の4つがあります(弁法8条)。それぞれの報告が必要となるケース、報告のタイミング、報告先のシステム及び報告内容は次のとおりです。

3.報告内容の処理・公示

報告制度により報告された内容は、商務部によって外商投資情報報告システム(「報告システム」)を通じて処理された上で(弁法4条3項)、一定の基礎的情報については、自動的に「企業情報公示暫定条例」に基づいて社会に公示され、さらに報告者が同意した場合には、より詳細な情報が公示システムや報告システムを通じて公示されることになります。

以上のように、外国投資企業については上表で列挙した場合に報告が必要となります。報告を怠ることがないよう報告が必要となるケースとタイミングについてご留意いただければと思います。

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