【中国税務】中国現地法人で賞与を支給する場合の個人所得税の優遇
1.従前(2018年まで)の賞与に対する課税方法
中国の個人所得税は、月次ベースの給与に対する納税額を計算し、源泉徴収されるという仕組みが採用されており、一部の例外を除いては、日本のように年末調整や確定申告を行うということがされていませんでした。他方、税率については日本と同様に累進課税が採用されており、給与が多いほど税率が高くなる仕組みとされています。
このような前提で税額計算を行うとすると、賞与が支給される場合、基本的には、月額給与に賞与を加えた課税所得によって税率が決定されることになりますので、非常に高い税率で課税が行われるという問題がありました。そのような問題を解決するため、月額給与に賞与をそのまま加えた課税所得によって税率を決定するのではなく、賞与については月次ベースに引き直した金額(12ヶ月で除した金額)を加えた課税所得によって税率を決定する優遇税制が採用されていました(地域によって若干の違いはありましたが)。
<数値例>
2018年までの税率表は以下のようになっていました。
月間課税所得額(基礎控除後) | 適用税率 | 速算控除額 |
1,500元以下 | 3% | 0元 |
1,500元超 4,500元以下 | 10% | 105元 |
4,500元超 9,000元以下 | 20% | 555元 |
9,000元超 35,000元以下 | 25% | 1,005元 |
35,000元超 55,000元以下 | 30% | 2,755元 |
55,000元超 80,000元以下 | 35% | 5,505元 |
80,000元超 | 45% | 13,505元 |
例えば、日本人出向者が、12月に給与50,000元と賞与300,000元の支給を受けたと仮定すると、当時の外国人に対する基礎控除額は4,800元であったことから、課税所得は345,200元となります(社会保険料等は捨象しています。以下同様。)。優遇を適用しない場合には、45%の税率が適用され、次のように納税額が計算されます。
【通常の納税額】
(50,000元+300,000元-4,800元)×45%-13,505元=141,835元
次に、優遇税制を適用する場合、50,000元(給与)+300,000元÷12ヶ月(月次ベースの賞与)-4,800元(基礎控除)=70,200元が課税所得であるとみなして35%の税率が適用されます。ただし、税率を乗じる課税所得は本来の345,200元となりますので、次のように納税額が計算されることになります。
【優遇税制適用時の納税額】
(50,000元+300,000元-4,800元)×35%-5,505元=115,315元
優遇税制を適用することにより、12月の納税額が、141,835元-115,315元=26,520元減少することとなります。ただし、このような優遇税制は何度も使えるわけではなく、年に1回のみ使用できるというルールとなっていることから、「年一回性賞与(中国語:年一次性奖金)」などと呼ばれています。日本人出向者であれば、6月・12月の2回賞与が支給されるケースが多いため、いずれかの月にこのような優遇政策を使用することが一般的です。
2.直近(2019年以降2021年まで)の賞与に対する課税方法
2019年から、新たな個人所得税法が施工され、月次ベース給与及び賞与に対して源泉徴収を行った上で、年間給与・賞与総額をベースに納税額を確定する(確定申告を行う)という方法に変更されました(厳密には、毎月末までの所得累計額を計算の上、年度でいくらの個人所得税が発生するかを計算し、既納付額を控除した残額について納付するというイメージになります。)。
そうすると、理屈上は年一回性賞与に対する優遇税制が必要なくなるはずですが、高額納税者(特に1度の賞与支給額が非常に高額である場合など)については優遇政策がなくなることにより、実質的な増税となるのではないかとの反発の声が多くありました。そこで、経過措置として、2021年までは年一回性賞与の特例が認められるということになりました。
3.優遇税制の延長
上記のように、「年一回性賞与」に関する優遇税制は、2021年まで認められるということになっていましたが、2021年12月31日付で、「年一回性賞与等に係る個人所得税優遇政策の実施延長継続に関する公告(財政部 税務総局公告 2021年 第42号)」が発布され、2023年12月31日まで延長されることになりました。
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