【中国税務】中小零細企業の設備取得に関する優遇税制
中小零細企業の設備更新や技術の高度化を促進し、市場関係者の革新的活力を継続的に喚起するため、2022年3月2日付で「中小零細企業の設備・器具に係る所得税税前控除に関する政策の公告(財政部 税務総局公告 2022年 第12号)」が発布されました。
1.制度概要
中小零細企業が2022年1月1日から2022年12月31日までの間に新たに取得する、単価500万元以上の設備・器具(建物・構築物以外の固定資産)の取得価額について、下表の割合で損金算入を認めるというものです(選択制であるため、通常どおりの減価償却を行うことも可能です。)。
耐用年数 | 損金算入・償却方法 |
---|---|
3年 | 取得価額の100%を当年度に損金算入 |
4年、5年、10年 | 取得価額の50%を当年度に損金算入 残額の50%を耐用年数において減価償却 |
上記の方法により損金算入した結果、欠損金が生じた場合には、翌年度から5年間にわたって繰り越すことができ、その他の繰越期間の延長に関する政策が認められている企業はそれに従こともできます。
2.中小零細企業の要件
上記1.の優遇税制が適用できる中小零細企業とは、国家によって制限又は禁止されていない業種を営む、以下の要件に該当する企業となります。
(1) 情報通信産業、建設業、リース業、ビジネスサービス業: 従業員2,000人以下、または売上10億元以下、または総資産12億元以下 |
(2) 不動産開発・運営: 売上20億元以下、または総資産1億元以下 |
(3) その他の業種: 従業員1,000人以下、または売上4億元以下 |
(※1)従業員数は、企業が労働契約を締結している従業員に加え、派遣社員も含まれます。
(※2)従業員数及び総資産は、以下のとおり各四半期ごとの平均値を算出した上で、全ての四半期の平均値を年間四半期平均として判断することになります。
・四半期平均値=(各四半期の期首+各四半期の期末)÷2
・年間四半期平均=各四半期平均値の合計÷4
3.まとめ
中小零細企業に対する優遇税制ということですが、500万元以上の設備・器具を取得するという前提ですので、相応の規模の企業が設備を取得することが想定されているものと思われ、要件を満たす日系企業はかなり多いのではないかと思われます。設備投資を計画されている場合には、上記優遇税制の利用を検討されては如何でしょうか。
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