2024.07.05 中国ビジネスサポート

【中国税務】零細企業に対する企業所得税の優遇税率の適用

#中国税務
【中国税務】零細企業に対する企業所得税の優遇税率の適用

このところ、零細企業の発展をサポートするために設備投資に関する優遇税制や、六税二費(6つの税金と2つの附加費用:①資源税、②都市維持建設税、③不動産税、④城鎮土地使用税、⑤印紙税、⑥耕地占用税、⑦教育費附加、⑧地方教育費附加)に関する優遇税制が発布されていますが、2022年3月14日付で「零細企業の企業所得税優遇政策を実施することに関する公告(財政部 税務総局公告 2022年 第13号)」が発布されました。これにより、企業所得税についても優遇されることになります。

1.制度概要

企業所得税(日本の法人税に相当)の基本税率は25%とされていますが、小型薄利企業の100万元超300万元以下の部分の課税所得については、25%ではなく20%の税率が適用されることになります。

2.小型薄利企業の要件

本公告でいう、小型薄利企業とは、国家によって制限又は禁止されていない業種を営む、年間課税所得300万元以下、従業員数300人以下、総資産5000万元以下という3つの要件を満たす企業を指します。

従業員数は、企業が労働契約を締結している従業員に加え、派遣社員も含まれます。また、従業員数及び総資産は、以下のとおり各四半期の平均値を算出した上で、全ての四半期の平均値を年間四半期平均として判断することになります。

・四半期平均値=(各四半期の期首+各四半期の期末)÷2
・年間四半期平均=各四半期平均値の合計÷4

3.適用期間

適用期間は2022年1月1日~2024年12月31日までの3年間とされています。

金子国際会計合同会社では、中国税務に関するコンサルティング・現地での申告サポート等を提供しております。お電話やWEB会議でお話させて頂くこともできますので、ご質問・ご相談がございましたら、ページの一番下にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。

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