アーカイブで見ています。 出向者個人所得税の修正申告

対象会社

製造業(上場企業)の中国現地法人

背景・目的

中国に駐在されている日本人出向者の方が日本で受領している給与についても、中国で個人所得税の課税を受けることになりますが、コミュニケーション不足等により適切に課税所得が計算されていませんでしたので、過年度に遡って修正申告が必要となりました。

業務内容

①過年度に納付すべきであった個人所得税の税額及び滞納金の計算
②税務局への状況の説明、遡及期間の交渉
③修正申告書作成、本税・滞納金の納付

実施時期

約4ヶ月